新着情報
「年収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険適用促進手当と被扶養者認定の円滑化の取扱いについて
先般、厚生労働省から発出されました保険課長通知「年収の壁・支援強化パッケージ(保保発0929第7号)」に係る具体的な取扱い、『「年収の壁・支援パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(保保発1020第3号)」』が令和5年10月20日付で示されました。そのことに伴い、当組合の対応を以下のとおりとします。
社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外について
事業主が標準報酬月額10.4万円以下の労働者に「社会保険適用促進手当」を支給した場合、新たに発生した被保険者本人負担分の保険料額を上限として社会保険料の算定基礎から除外されます。「社会保険適用促進手当」は、最大2年間の措置です。
参考資料→社会保険適用促進手当に関するQ&A
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて
被扶養者認定・扶養調査での認定基準額超過に伴う措置として、130万円(60歳以上又は障害者180万円)以上の収入があった場合は、一時的か恒常的かを判断するため、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書及び証明補足書類の提出をお願いいたします。証明補足書類については、雇用契約書(写)又は年収換算の材料となる出勤日数及び出勤時間並びに時間給の分かるもの(給与台帳(写)、給与明細(一時的に増収となった前月分から増収期間終了月分まで)等)になります。
なお、証明補足書類を提出出来ない場合は原則、扶養認定(継続)は出来ません。
また、一時的な収入変動が条件なので、自営業やフリーランスといった特定の事業主と雇用関係のない者は対象となりません。
参考資料→事業主の証明書による被扶養者認定Q&A
→被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
→パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ
詳細は、厚生労働省ホームページ「年収の壁・支援強化パッケージ」をご覧ください