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被保険者証廃止に伴うマイナ保険証の利用について(10/31更新)
令和5年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、本年(令和6年)12月2日から現行の健康保険被保険者証は発行されないこととなりました。
廃止日以降は新規及び再交付は行わないことから、マイナンバーカードを被保険者証(通称:マイナ保険証)とする仕組みに移行することとされています。
このことから現在、未だマイナンバーカードをお持ちでない、或いはマイナンバーカードはお持ちでも被保険者証としての登録が未だお済みでない方はマイナ保険証の利用を是非、検討していただきますようお願い申し上げます。
令和6年12月2日以降の留意点 ・現在お持ちの被保険者証は廃止日以降1年間(令和7年12月1日まで猶予)有効 (注)資格喪失後は使用できません。すぐに返却してください。 (注)被保険者証をお持ちの方は猶予期間中の「資格確認書」発行はございません。 ・新規加入の方でマイナ保険証をお持ちでない方は別途「資格確認書」(はがきサイズ)を発行 |
詳細につきましては、下記のリーフレットや動画をご覧ください。
<参 考>
リーフレット(PDF)
・健保担当者様向け 迅速に、正確に健保組合へ届出をお願いします
参考リンク
・マイナンバーカードを健康保険証として使うには → myna_card_pr_leafret01.pdf
・利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。
詳しくはこちらをご参照ください。→ マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)
・事前登録はセブン銀行のATMのほか、医療機関、薬局の顔認証付きカードリーダーでも行うことができます。
セブン銀行ATMの申し込み方法はこちら → セブン銀行申込方法
動画(Youtube)
医療機関等の受診はマイナ保険証で! | ![]() |
マイナンバーカード「いま」と「これから」 | ![]() |
マイナンバー制度「報告」と「対策」 | ![]() |
厚生労働省Webサイト
マイナンバーカードの健康保険証利用について | ![]() |