新着情報
[2025/02/25]
任意継続被保険者の標準報酬月額について

任意継続被保険者の標準報酬月額は、その者の資格を喪失した時の標準報酬月額または当組合の令和6年9月30日における平均標準報酬月額(355,147円)のいずれか少ない額をもって標準報酬月額を決定します。
当組合の令和7年度平均標準報酬月額は次のとおりです。
標準報酬月額 360,000円
一般保険料(月額) 35,820円
介護保険料(月額) 6,120円
合計(一般+介護) 41,940円
適用年月日 令和7年4月1日~令和8年3月31日