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[2026/03/23]
被扶養者認定における収入証明書類について
被扶養者認定における収入証明書類について令和7年10月1日付で厚生労働省より通達された「労働契約内容によって年間収入が基準額未満であることが明確である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」が令和8年4月1日からとなります。
収入証明書につきましては、給与明細書の写し(直近3か月分)を添付いただいているところですが、令和8年4月1日以降は「雇用契約書(写し)」を添付いただくようお願いいたします。
なお、「雇用契約書(写し)」のご提出が不可の場合は今まで通り給与明細書の写し(直近3か月分)の添付をお願いいたします。
また、その他の提出書類につきましては、変更ございません。
「被扶養者認定に必要な添付書類一覧」
←こちらを参考にしてください
<参考>
労働契約内容によって年間収入が基準額未満であることが明確である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて





