大沢健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

  • 出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。
  • 出産費用が500,000円未満(産科医療補償制度掛金なし場合は488,000円未満)のときは差額を支給します。差額支給については【出産費用が500,000円未満のとき】をご参照ください。
必要書類
  • 医療機関等と取り交わした合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、『産科医療補償制度の対象分娩です』の文言が印字等により明記されたもの)
提出先 事業所の事務担当者
提出期限 すみやかに
対象者  直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

受取代理制度を利用する場合

  • 受取代理制度を希望する場合は、「出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」を出産予定日までの2ヵ月 以内に医療機関の承認を受けて、事業所経由で当組合にご提出ください。
    もしくは医療機関等より当組合へ申請されます。
  • 出産後、当組合より医療機関等へ出産育児一時金を振り込みます。
  • 出産費用が500,000円未満(産科医療補償制度掛金なし場合は488,000円未満)のときは差額を支給 します。差額支給については【出産費用が500,000円未満のとき】をご参照ください。
必要書類 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
提出先 事業所の事務担当者
提出期限 出産予定日の1ヶ月前
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

【出産費用が500,000円未満のとき】(直接支払制度・受取代理制度 共通)

  • 出産費用が500,000円未満(産科医療補償制度掛金なし場合は488,000円未満)のときは差額を支給します。
  • 対象者の方には当組合より事業所経由でご案内します。
  • 「出産育児一時金差額請求書」を事業所経由で当組合にご提出ください。
必要書類 出産育児一時金500,000円未満差額請求書(産科医療補償制度掛金あり)
出産育児一時金488,000円未満差額請求書(産科医療補償制度掛金なし)

<令和5年3月31日以前出産用>
出産育児一時金420,000円未満差額請求書(産科医療補償制度掛金あり)
出産育児一時金408,000円未満差額請求書(産科医療補償制度掛金なし)
提出先 事業所の事務担当者
提出期限 すみやかに
対象者 出産費用が500,000円未満(産科医療補償制度掛金なし場合は488,000円未満)の被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

窓口で出産費を全額支払った場合

  • 直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、または海外で出産した場合は、下記の申請書を事業所経由で当組合にご提出ください。
必要書類 出産育児一時金支給申請書

【添付書類】

  • 医療機関等と取り交わした合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、『産科医療補償制度の対象分娩です』の文言が印字等により明記されたもの)
提出先 事業所の事務担当者
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費用を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等) およびこれらの書類の日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

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